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東京地方裁判所 昭和45年(借チ)2021号・昭45年(借チ)2106号 決定

〔主文〕1 申立人に対し、別紙目録(一)記載の建物および同目録(二)記載の土地賃借権を相手方に譲渡することを命じ、その対価を金一五〇万円と定める。

2 申立人は、相手方に対し、前項の対価の支払を受けるのと引き換えに、右建物につき所有権移転登記手続をせよ。

3 相手方は申立人に対し、前項の登記手続と引き換えに、第一項の対価の支払をせよ。

〔理由〕(甲事件の申立の要旨)

1 申立人は、相手方から別紙目録(二)2記載の土地(以下本件土地という)を非堅固建物所有の目的で賃借中にして、同地上に同目録(一)の建物(以下本件建物という)を所有している。右借地契約の存続期間および賃料は、同目録(二)記載のとおりである。

2 申立人は、本件建物および本件土地賃借権を本件建物の借家人佐々木俊雄に譲渡したいが、相手方の承諾が得られないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。

(決定理由)

1 本件の資料によれば、甲事件の申立の要旨として掲げた前記1の事実のほか、申立人が本件建物を佐々木俊雄に賃料一ケ月二万円で賃貸中であることが認められる。

2 右のように、申立人は、本件土地の借地人であり、同地上に本件建物を所有しているので、甲事件の申立は、適法である。

よつて、乙事件の申立に基づき、申立人に対し、本件建物および本件土地賃借権を相手に譲渡することを命じ、譲渡の対価を鑑定委員会の意見および当事者双方の意見を参酌して金一五〇万円と定め、対価の支払と建物所有権移転登記手続とを同時履行の関係とするのを相当とする。 (小山俊彦)

目録

(二) 建物

東京都品川区西品川一丁目一三六一番地

家屋番号 一三六一番の九

木造瓦葺平家建居宅

17.35平方米(5坪2合5勺)

現況

30.57平方米(9坪2合5勺)

(二) 土地賃借権

1 当事者

賃貸人 相手方

賃借人 申立人

2 借地権の目的たる土地

東京都品川区西品川一丁目一三六一番一

宅地

77.28平方米(23坪3合8勺)のうち49.91平方米(15坪1合)

3 使用目的

非堅固建物所有

4 存続期間

昭和六四年八月三一日まで

5 賃料

昭和四一年一月一日以降一ヶ月一五〇〇円

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